公式アンバサダー同意書

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ダイナプロ真空ハイスピードブレンダー 公式アンバサダー同意書

株式会社ホールフーズ (以下「甲」という。)と、【公式アンバサダー】(以下「乙」という。)はここに同意書を締結し、乙はダイナプロ真空ハイスピードブレンダー(以下「商品」という)の公式アンバサダー(販売協力者)になることに同意し、甲はそれを承認する。

第1条 (目的)
甲と乙は、本製品の告知、販売と普及を通してプラントベースホールフードで人の健康と地球環境の持続性を守る商品理念に従って互いに協力し、対外信用を毀損せず、商品の特性を理解しブランドイメージの維持に努め、両社(両者)の発展を図ることを目的とし、また、左記目的のために互いに格段の努力を重ねること、乙は甲の販売方針を尊重の上商品販売促進に努めることを約定する。

第2条(契約期間と公式アンバサダーの役目)
本同意書は、契約締結日から1年間効力を有する。なお、甲又は乙から書面又は電子媒体にて契約終了日の1か月前までに申し入れがない場合、本同意書は1年間延長されるものとし、以後同様とする。乙はできれば商品を購入し(必須ではない)、商品のホームページと取扱説明書を熟読し、製品の使い方や特長を理解したのち、顧客となる可能性のある人物に対面、インターネット上(SNS含む)、書面上などでダイナプロの購入を促す活動をする。

第3条(公式アンバサダーへの報酬 2023年3月現在)
購入者が甲の経営するネットショップから商品を購入時に、甲が乙に与える独自のコードをネットで入力した場合、その購入は乙の販売努力により成立したとみなされ、乙は甲より指定のコミッション(一台につき10,000)円を得ることができる。また、ネットショップで公式アンバサダーのコードを入力した購入者は、購入金額より5,000円が割り引かれる。アンバサダーへのコミッションは、2〜3ヶ月に一度その合計(税込)が乙の指定口座に振り込まれる(振込手数料は甲が支払う)。

第4条(商品の梱包、発送、アフターケア、修理­)
購入された商品の購入は甲が経営するネット通販サイトで行われ、商品の梱包、発送、アフターケア、修理なども甲がそのすべてを行うこととする。

第5条(公式アンバサダーの義務­)
乙は、商品の販売促進行為を行う時、商品ならびにその機能について虚偽や誇大された表現は使わず、ホームページや取扱説明書に書かれた内容に沿って正しく伝えなければならないことを理解しそれに同意する。

第6条(販売商品の種類)
甲の販売商品は以下の2種類がある。

  • ダイナプロ真空ハイスピードブレンダー DPS-2250 グレー
  • ダイナプロ真空ハイスピードブレンダー DPS-2250 レッド

乙は甲の今後の輸入状況や製造元のモデルチェンジにより、甲の販売商品の種類や機能が変わる可能性があることを了承する。顧客からのニーズや在庫状況にもよるが、甲は部品やパーツ(コンテナ容器やふた、シリコンリングなど)の在庫も常時持つ努力をする。

第7条(商品の価格)
標準小売価格が、為替レート、市場状況、原価の変動、輸入コスト、販売方針、キャンペーンなどの変化で上下する可能性があることを乙は了承する。価格の変動がある時は甲は乙に出来るだけ早くメールなどで知らせる。

第8条(商品の在庫について)
乙は、常時十分な商品の在庫があるよう努力をするが、甲の販売や輸入状況などにより在庫が完売し、一時的に販売用の在庫がない状況が起こる可能性を理解し了承する。その場合、甲は速やかに商品が入荷するよう努力する。

第9条(商標等の利用)
甲は乙に対し、乙が本製品の販売促進活動をするために必要な範囲で、甲が作成した販売促進用チラシ、ホームページのアドレス、SNSなどに投稿可能な画像ファイル、写真や文章を無償で提供し、乙はそれらを必要に応じて利用することを承諾する。乙は甲が使用を許可し提供した販売促進チラシ、写真、ロゴ、ファイルなどのみを販売促進の目的として使うこととする。また、乙が商品の公式アンバサダーとしての情報をホームページなどにアップする場合、その内容を甲に見せて了承を受けることが必要である。

第10条(公式アンバサダー同意書内容の変更について)
この同意書内容の変更が必要となった場合は、甲は乙に出来るだけ早くその変更内容をメールなどで伝えるものとする。

第11条(免責)
乙が販売促進活動をした顧客との間に生じた問題、紛争等については、すべて乙が自己の責任と費用においてこれを処理解決するものとし、甲は何らの責任も負わないものとする。

第12条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約により相手方より開示を受けた相手方の経営上・技術上の情報について、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。
乙は、商品についての製造上または販売上の機密事項を漏洩してはならない。

  1. 但し、次の各号に該当する情報については、この限りではない。
    ① 相手方から開示を受けた時点で既に公知であった情報
    ② 相手方からの開示後に自らの帰責事由によらず公知となった情報
    ③ 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
    ④ 相手方から開示を受けた情報に依拠することなく自ら開発した情報
    ⑤ 法令又は官公庁の命令により開示を強制される情報
  2.  本条の規定は、本契約終了後5年間は効力を失わない。

第13条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
  2. 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
  3. 前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
  4. 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
  5. 甲又は乙の一方が第1項の確約に反する事実が判明したとき、違反当事者は、相手方に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方に弁済しなければならない。

第14条(損害賠償)
甲又は乙が本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方が直接かつ現実に被った通常損害の範囲でその損害を賠償しなければならない。なお、当該損害賠償額は、損害が発生した日から過去6か月間に乙が甲から現実に受領した販売手数料額の合計額を上限額とする。

第15条(契約解除)
甲は、いかなる時のいかなる理由によっても、乙との本同意書を解除することができる。

第16条(合意管轄)
本同意書に関する一切の紛争は、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

    下記項目に入力し送信してください。お送りするメールが公式アンバサダー同意書となります。
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    署名日

    所在地  京都府京都市東山区大橋89−1鈴木形成外科ビル内

    社 名  株式会社ホールフーズ  ㊞ 省略

    代表者  鈴木晴恵

    所在地 (必須)

    社 名  ㊞ 省略

    代表者 (必須)

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    公式アンバサダー同意書の内容に同意して申し込みます。

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